○児童福祉法に基づく障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費等の事務処理に関する規則

平成25年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等(法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援給付費等(法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費をいう。以下同じ。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所受給者証)

第2条 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の様式は、町長が定める。

(特例障害児通所給付費の額)

第3条 法第21条の5の4第3項の規定による特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

児童福祉法に基づく障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費等の事務処理に関する規則

平成25年3月13日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月13日 規則第4号