○池田町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年6月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表及び道路構造令(昭和45年政令第320号)による。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
柱の規格 | 待避所(116の3) |
駐車場(117―A) | |
道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) |
道路の通称名(119―C) | まわり道(120―A) |
警戒標識
警戒標識の寸法 | +形道路交差点あり(201―A) |
┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B) | |
┳形道路交差点あり(201―C) | 右(又は左)方屈曲あり(202) |
右(又は左)つづら折りあり(206) | 落石のおそれあり(209の2) |
路面凹凸あり(209の3) | 車線数減少(211) |
幅員減少(212) | 上り急勾配あり |
下り急勾配あり | 動物が飛び出すおそれあり(214―2) |
補助標識
補助標識板及び柱の規格 | 注意事項(510) |
補助標識板の寸法(注意事項(510)を除く。) | |
備考
1 道路標識の種類及び番号
案内標識及び警戒標識(以下「本標識」という。)並びに補助標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1の上欄及び中欄に揚げるとおりとする。
2 本標識板
(1) 表示
ア 案内標識の「駐車場」、警戒標識の「┣形(又は┫形)道路交差点あり」、「右(又は左)方屈折あり」、「右(又は左)つづら折りあり」、「車線数減少」、「幅員減少」、「落石のおそれあり」、「上り急勾配あり」、「下り急勾配あり」及び「動物が飛び出すおそれあり」に係る図示の文字(数字を含む。)については例示とする。
イ 町道に設置する案内標識(「道路の通称名(119―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示するものを除く。)については、ローマ字は、特に必要がない場合は、省略することができる。
ウ 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識の表示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて便所を表す記号を表示することができる。
エ 「駐車場」を表示する案内標識の表示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて、車椅子を使用している者、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号を表示することができる。
オ 「上り勾配あり」及び「下り勾配あり」に係る図示の数字は、当該上り急勾配又は下り勾配の値を示す。
(2) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)を基準とする。
イ 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 町道に設置する「駐車場」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
オ 町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(3) 色彩
ア 案内標識
(ア) 「待避所」を表示するものについては、文字及び記号を白色、地を青色とする。
(イ) 「まわり道(120―A)」を表示するものについては、文字及び枠を青色、矢印を赤色、地を白色とする。
(ウ) 町道に設置する「道路の通称名」を表示するものについては、文字及び地を青色、矢印を白色とする。
イ 警戒標識
線、文字及び記号を黒色、地を黄色とする。
(4) 文字の形
文字の形は、次の字体を基準とする。
文字:「スーラPlus―Db」
アルファベット:「Helvetica Bold」
(5) 文字の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
3 補助標識板
(1) 寸法
図示の寸法を基準とする。ただし、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。