○池田町吹付けアスベスト調査事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 国の住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号及び国土交通省住宅局長通知)に基づき、池田町内に存する民間建築物についてアスベストの使用実態を把握し、アスベストによる町民の健康被害の未然防止を図るため、当該建築物の所有者が実施するアスベスト含有の有無等に係る調査に対して本町が実施する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 吹付け建材 アスベストが含有されている、又はそのおそれがある吹付け建材をいう。ただし、アスベストの製造が中止された平成18年9月1日から2年経過後に施工されたものを除く。
(3) アスベスト調査 吹付け建材に係るアスベスト含有の有無及び含有している場合にはその含有の量を、分析により調査することをいう。
(4) 民間建築物 国、地方公共団体その他公共団体又はこれらに準ずる者の所有に属する建築物以外の建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者(当該建築物が区分所有されている場合にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体。以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 本町に所在する建築物であること。
(2) 吹付け建材が施工されていること。
(3) 国による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、前条の補助対象者が実施するアスベスト調査とする。
2 前項のアスベスト調査は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」又は同等の能力を有する機関であること。
(2) 分析方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」又は同等以上の精度を有するものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、分析機関に対して支払うアスベスト調査に要する費用から消費税及び地方消費税額を差し引いた金額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の限度額は、1棟につき250,000円とする。
2 前項に規定する補助金の交付は、原則として1棟につき1回とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吹付けアスベスト調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 確認済証又は検査済証等の写し及び当該補助対象建築物の建築年月日が分かる書類
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 調査対象の吹付け建材の仕様及び施工箇所が分かる図面(平面図、天井伏図、断面図、矩計図、仕上げ表、特記仕様書等)及びカラー写真
(5) アスベスト調査に係る分析機関の見積書
(6) 登記事項証明書又は当該補助対象建築物の所有関係が確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(事業の実施)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の日から30日以内にアスベスト調査に着手するものとし、当該事業を行わなければならない。
(事業内容の変更等)
第9条 交付決定者は、補助金交付決定後において、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、吹付けアスベスト調査事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(完了実績報告書)
第10条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、調査完了後、吹付けアスベスト調査事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書
(2) アスベスト調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
(3) アスベスト調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容に違反したとき。
(2) 不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。
(書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、当該事業の実施に関する書類等を当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。