○池田町木造住宅耐震化促進事業(耐震診断等)実施要綱

平成22年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の所有者が耐震診断及び補強プランの作成を行うに当たり、池田町が耐震診断士等を派遣して支援することにより、木造住宅の耐震化の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 池田町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅(併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの)で3階建て以下のものをいう。

(2) 耐震診断(一般診断法) 一般財団法人日本建築防災協会編集による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。

(3) 補強プラン(一般診断法) 耐震診断(一般診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の経費について提案を行う、簡易な補強計画をいう。

(4) 耐震診断(限界耐力計算法) 別に定める基準による耐震診断をいう。

(5) 耐震診断(伝統耐震診断法) 地盤と建物の固有周期、共振性能係数、最大振幅応答倍率を計測、解析して行う耐震診断をいう。

(6) 補強プラン(伝統耐震診断法) 耐震診断(伝統耐震診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の経費について提案を行う、簡易な補強計画をいう。

(7) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、福井県知事から登録を受けた者をいう。

(8) 伝統耐震診断士 第5号及び第6号に規定する耐震診断及び補強プランの作成を行う能力を有すると認められる者をいう。

(9) 耐震診断士等 耐震診断士又は伝統耐震診断士のことをいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断又は補強プランの対象となる住宅は、次の各号のとおりとする。

(1) 耐震診断(一般診断法)、補強プラン(一般診断法)又は耐震診断(限界耐力計算法)については、木造住宅とする。

(2) 耐震診断(伝統耐震診断法)又は補強プラン(伝統耐震診断法)については、伝統的構法により建てられ、かつ、建設後50年を経過した木造住宅とする。

(申込者の要件)

第4条 木造住宅の耐震診断又は補強プランの作成(以下「耐震診断等」という。)を申し込むことができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 本事業に申し込もうとする木造住宅の個人所有者(ただし、その所有する木造住宅は、過去にこの要綱等に基づく同一種類の耐震診断等を行っていないもの)

(2) 池田町税の滞納がない者

2 前項第1号ただし書の規定は、平成22年度以前に要綱等に基づく耐震診断等を行った者が、第2条第2号及び第3号に規定する事業を申し込む場合は適用しない。

(耐震診断等の申込み)

第5条 耐震診断等の申込みをしようとする者は、池田町木造住宅耐震診断等促進事業申込書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断及び補強プランの作成を行う場合

 木造住宅の位置図

 木造住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産課税台帳登録証明等)

 町長が別に定める払込金受領証等

(2) 補強プランの作成のみを行う場合

 木造住宅の位置図

 過去にこの要綱等に基づき行った耐震診断の報告書等の写し

 町長が別に定める払込金受領証等

2 耐震診断(一般診断法)の申込みは、補強プランの作成と併せて申込みしなければならない。ただし、町長がやむを得ないとして認めた場合は、この限りでない。

3 耐震診断(一般診断法)の結果、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上の耐震性能を有する場合は、補強プランの作成を行わないものとする。

(耐震診断士等の派遣)

第6条 町長は、前条第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、耐震診断士等派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の耐震診断士等派遣決定通知書の内容に変更が生じた場合、通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「対象者」という。)が、耐震診断士等の派遣を辞退する場合は、速やかに池田町木造住宅耐震診断等促進事業辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の取消し)

第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士等の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為により耐震診断士等の派遣を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により耐震診断士等の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断等を既に実施しているときは、期限を定めて、その派遣に要した費用の賠償を命じることができる。

(派遣に要する費用)

第9条 木造住宅について、耐震診断士等の派遣に要する費用(以下「派遣費用」という。)は、1個当たり消費税及び地方消費税相当額を含め、次の各号のとおりとする。

(1) 耐震診断(一般診断法) 50,000円

(2) 補強プラン(一般診断法)の作成 50,000円

(3) 耐震診断(伝統耐震診断法) 129,600円

(4) 補強プラン(伝統耐震診断法)の作成 108,000円

(5) 耐震診断(限界耐力計算法) 別に定める費用

2 池田町は、前項第1号から第4号までの費用のうち、それぞれの10分の9の額を負担するものとする。

3 池田町は、第1項第5号の費用のうち、その10分の9の額を負担するものとする。ただし、180,000円を限度とする。

(対象者の費用負担)

第10条 対象者は、前条第1項第1号から第4号までに定める費用のうち、それぞれの10分の1の額を負担するものとする。

2 対象者は、前条第1項第5号に定める費用のうち、その費用が200,000円以下の場合はその10分の1の額を、200,000円を超える場合はその費用から18万円を差し引いた額を負担するものとする。

(耐震診断士等の守秘義務等)

第11条 耐震診断士等は、当該耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 耐震診断士等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断等に関し、対象者から前条第1項及び第2項に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 対象者に対し、不必要な改修等を勧めること。

(3) その他耐震診断士等としてふさわしくない行為を行うこと。

(個人情報の利用目的)

第12条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町木造住宅耐震化促進事業(耐震診断等)実施要綱

平成22年4月1日 訓令第3号

(令和4年6月16日施行)