○池田町長の権限に属する事務の一部を池田町農業委員会に委任する規則
平成23年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長が農業委員会に委任する事務は、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)第2条の規定により町長に移譲された事務のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)の許可に関する事務
(2) 法第4条第3項の規定による意見の聴取(前号に係るものに限る。)に関する事務
(3) 法第4条第4項の規定による条件の付加(第1号に係るものに限る。)に関する事務
(4) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)の許可に関する事務
(5) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(前号に係るものに限る。)に関する事務
(6) 法第5条第3項において準用する法第4条第3項の規定による意見の聴取(第4号に係るものに限る。)に関する事務
(7) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務
(8) 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(9) 法第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務
(11) 法第49条第3項の規定による通知又は公示(前号に係るものに限る。)に関する事務
(12) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第10号に係るものに限る。)に関する事務
(15) 法第51条第2項の規定による命令書の交付(前号に係るものに限る。)に関する事務
(16) 法第51条第3項に規定による原状回復等の措置及び公告(第14号に係るものに限る。)に関する事務
(17) 法第51条第4項及び第5項の規定による費用の徴収(前号に係るものに限る。)に関する事務
(報告の聴取等)
第3条 町長は、前条の規定により委任した事務について必要と認めるときは、農業委員会から報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに福井県知事がした処分で現にその効力を有するもの又は施行日前に福井県知事に対してなされた申請で施行日以後福井県知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、池田町農業委員会がした処分又は池田町農業委員会に対してなされた申請とみなす。
附則(平成24年3月15日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。