○南越消防組合消防団の設置等に関する条例

昭和45年9月11日

南消組条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定にもとづき、消防団の設置、名称および区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称および区域)

第2条 この組合に消防団をおき、その名称および区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年南消組条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年南消組条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

別表

名称

区域

南越消防組合武生消防団

武生市全域

南越消防組合今立消防団

今立町全域

南越消防組合南条消防団

南条町全域

南越消防組合河野消防団

河野村全域

南越消防組合池田消防団

池田町全域

南越消防組合今庄消防団

今庄町全域

南越消防組合消防団の設置等に関する条例

昭和45年9月11日 南消組条例第16号

(昭和47年10月30日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和45年9月11日 南消組条例第16号
昭和46年10月15日 南消組条例第7号
昭和47年10月30日 南消組条例第9号