○南越消防組合消防本部および消防署の設置等に関する条例

昭和45年9月11日

南消組条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定にもとづき、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部および消防署の設置)

第2条 南越消防組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置および名称)

第3条 消防本部の位置および名称は、次のとおりとする。

位置 武生市中央一丁目9番1号

名称 南越消防組合消防本部

(消防署の位置、名称および管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年南消組条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年南消組条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年南消組条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(平成9年南消組条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年南消組条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

消防署の位置、名称及び管轄区域

名称

位置

管轄区域

南越消防組合中消防署

武生市中央一丁目9番1号

武生市の北陸自動車道以西の地域及び河野村の全域

南越消防組合東消防署

今立郡今立町西樫尾第18号7番地2

武生市の北陸自動車道(北陸自動車道含む。)以東の地域及び今立町、池田町の全域

南越消防組合南消防署

南条郡今庄町湯尾第14号4番地の2

南条町及び今庄町の全域

南越消防組合消防本部および消防署の設置等に関する条例

昭和45年9月11日 南消組条例第3号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和45年9月11日 南消組条例第3号
昭和46年10月15日 南消組条例第4号
昭和47年10月30日 南消組条例第5号
昭和48年7月5日 南消組条例第5号
平成9年12月25日 南消組条例第4号
平成11年12月24日 南消組条例第4号