○南越消防組合規約
昭和45年7月28日
福井県指令地第907号
(目的)
第1条 この組合は、武生市、今立町、南条町、河野村、池田町及び今庄町の消防事務を共同で処理することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、南越消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、次の市、町及び村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
武生市 今立町 南条町 河野村 池田町 今庄町
(組合の共同処理する事務)
第4条 組合が共同処理する事務は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち関係市町村長に委任された事務とする。
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、武生市千福町126番地に置く。
(組合の議会の組織)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、23人とし、関係市町村の定数は、次のとおりとする。
武生市 12人 今立町 3人 南条町 2人 河野村 2人
池田町 2人 今庄町 2人
(組合議員の選挙の方法)
第7条 組合議員は、関係市町村の議会において、議員の中から選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた関係市町村において、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者、副管理者及び収入役を置く。
2 管理者は、武生市長の職にある者をもってあてる。
3 副管理者は、関係町村の長及び武生市助役の職にある者をもってあてる。
4 収入役は、管理者が関係市町村の収入役の中から、組合の議会の同意を得て選任する。
(職務権限)
第10条 前条第1項に掲げる者の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、組合を代表し、組合事務を統轄する。
(2) 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定する副管理者が、その職務を代理する。
(3) 収入役は、組合の出納事務を処理する。
(職員)
第11条 組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置き、組合議員及び知識経験を有する者の中からそれぞれ1人を、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
2 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期とし、知識経験を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、関係市町村の分賦金並びに寄附金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の分賦金の額は、毎年度開始までに予算で定め、関係市町村に通知するものとする。
(その他)
第14条 この規約の施行にあたり必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規約は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年福井県指令地第1197号)
この規約は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年福井県指令地第1172号)
この規約は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年福井県指令地第800号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和50年福井県指令地第303号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年福井県指令地第894号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年福井県指令市第498号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月22日規約第2号)
この規約は、平成17年4月25日から施行する。