○福井県丹南広域組合規約

平成2年5月29日

福井県告示第438号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福井県丹南広域組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 次に掲げる圏域の地域振興整備事業の実施に関すること。

 広域人材育成・活用事業

 広域産業振興事業

 広域観光事業

 広域国際・地域間交流促進事業

 広域教育文化・スポーツ振興事業

 広域情報化推進事業

 広域福祉対策事業

 その他個性的で魅力ある圏域づくりに資する広域事業

(3) 青少年愛護補導に関すること。

(4) 広域電子計算組織の管理運営に関すること。

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会に関すること。

(6) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、越前市瓜生町福井県産業振興施設管理会議棟内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は20人とし、関係市町の定数は、それぞれ次のとおりとする。

鯖江市 5人 越前市 6人

池田町 2人 南越前町 3人

越前町 4人

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、それぞれの当該議会の議員の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた関係市町において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織および選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者および会計管理者を置く。

2 管理者は、関係市町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長および管理者の属する市町の副市町長の職にある者をもって充てる。

4 管理者に事故あるとき、または管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。

5 収入役は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

6 管理者および副管理者の任期は、当該市町の長および管理者の属する市町の副市町長としての任期とする。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員および関係市町の知識経験を有する監査委員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期とし、関係市町の知識経験を有する監査委員の中から選任される者にあっては当該市町の監査委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(事務局)

第10条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

3 前項に規定する職員は、管理者がこれを任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって支弁する。

(1) 関係市町の負担金

(2) 国または県からの補助金

(3) 地方債

(4) 財産から生ずる収入

(5) その他の収入

2 前項第1号に掲げる関係市町の負担金の額は、管理者が毎年度組合議会の議決を経て定める。

第5章 ふるさと市町村圏基金

(基金の設置)

第12条 ふるさと市町村圏の振興整備に資するため、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(関係市町からの出資)

第13条 関係市町は、別表に定める割合により基金に出資するものとする。

(出資金総額相当額の処分制限)

第14条 基金のうち関係市町からの出資金総額相当額については、処分することができない。ただし、ふるさと市町村圏の振興整備を推進するための財源に充てる場合は、この限りでない。

(基金財産に対する関係市町の権利)

第15条 基金財産に対する関係市町の権利は、各市町の出資割合による。

1 この規約は、平成2年10月1日から施行する。

2 この規約の施行前に組合議員の選挙が、第6条の例により行われた場合には、当該選挙により選挙された者を同条の規定により選挙された組合議員とみなす。

(平成3年福井県指令市第448号)

1 この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成3年3月31日を限り解散する武生市ほか五カ町村青少年愛護センター組合の事務を承継する。

(平成6年福井県指令市第662号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年福井県指令市第710号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年福井県指令第443号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年福井県指令市第1463号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年福井県指令市第388号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年福井県指令市第1371号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年福井県指令市第1635号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年福井県指令市第356号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成23年3月17日規約第1号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

別表

基金出資割合

均等割

30%

人口割

70%

備考 人口割に用いる人口については、直近の国勢調査人口による。

福井県丹南広域組合規約

平成2年5月29日 県告示第438号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成2年5月29日 県告示第438号
平成3年4月1日 県指令市第448号
平成6年4月1日 県指令市第662号
平成7年4月1日 県指令市第710号
平成11年4月1日 県指令第443号
平成15年10月8日 県指令市第1463号
平成17年3月18日 県指令市第388号
平成17年9月29日 県指令市第1371号
平成19年1月12日 県指令市第1635号
平成19年4月1日 県指令市第356号
平成23年3月17日 規約第1号