○福井県市町村交通災害共済組合規約
昭和43年6月13日
県告示第401号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、福井県市町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、日本国内で交通事故により災害を受けた組合市町村の住民又はその遺族の生活を共済し、その福祉に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合は、主たる事務所を福井市に、従たる事務所(支部)を組合市町村に置く。
第2章 組合の議会
(1) 市の長 6人
(2) 福井県町村会の会長、副会長及び理事 8人
(3) 市の議会の議長のうち福井県市議会議長会の推薦する者 2人
(4) 福井県町村議会議長会の会長及び副会長 3人
2 組合の議員が、第8条第2項の規定により、組合長又は副組合長に選挙されたときは、組合の議員としての職務をあわせ行うことはできない。
(報酬)
第6条 組合の議員は、報酬を支給しないものとする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会の議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合の議会において選挙する。
第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第8条 組合に、組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長又は副組合長が組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合長又は副組合長の職を失う。
5 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、副組合長が、その職務を代理する。
6 副組合長にも事故があるとき又は欠けたときは、組合長の指定する吏員がその職務を代理する。
7 組合に収入役を置かず、組合長が収入役の事務を兼掌する。
8 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。
(吏員、その他の職員)
第9条 組合に、吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合の議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を、組合長が議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、3年とする。
4 組合の議員のうちから選任された監査委員が組合の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、監査委員の職を失う。
5 知識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
6 議員のうちから選任される監査委員には、報酬を支給しない。
第4章 組合の事業
(組合の事業)
第11条 組合は、日本国内において交通事故により災害を受けた組合市町村の住民又はその遺族に対し交通災害見舞金を支払う。
2 交通災害共済加入に関する事項並びに交通災害見舞金を受ける者の範囲及びその額、その他必要な事項については、条例で定める。
第5章 経費支弁の方法
(経費支弁の方法)
第12条 組合の経費は、交通災害共済加入者の掛金、市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。
2 前項に規定する市町村の負担金の分割割合は、毎年度組合の議会で定める。
3 各年度における組合の収入金をもってなお、支出金に不足を生じた場合において、必要があるときは、組合議会の議決により、組合市町村が特別にこれを負担する。
附則
この規約は、昭和43年6月12日から施行する。
附則(昭和45年2月27日県指令地第143号)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月1日県指令地第1404号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日県指令地第1440号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日規約第4号)
この規約は、許可の日から施行する。
別表
武生市 小浜市 大野市 勝山市 江市 敦賀市
足羽郡 美山町
吉田郡 松岡町 永平寺町 上志比村
大野郡 和泉村
坂井郡 三国町 芦原町 金津町 丸岡町 春江町 坂井町
今立郡 今立町 池田町
南条郡 南越前町
丹生郡 越前町 越廼村 清水町
三方郡 三方町 美浜町
遠敷郡 上中町 名田庄村
大飯郡 高浜町 大飯町