画像江広域衛生施設組合規約

昭和58年4月1日

福井県指令地第230号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、画像江広域衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「組織市町村」という。)をもって組織する。

画像江市・今立町・池田町・朝日町・宮崎村・越前町・越廼村・織田町・清水町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合が共同処理する事務および当該事務に関係を有する市町村(以下「関係市町村」という。)別表に掲げるとおりとする。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は画像江市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織および議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、34人とし、組織市町村の議会において、議員のうちからそれぞれ次のとおり選挙する。

画像江市 11人

今立町 4人

池田町 2人

朝日町 3人

宮崎村 3人

越前町 3人

越廼村 2人

織田町 3人

清水町 3人

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した組織市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組織市町村の議会議員の任期による。

(特別議決)

第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組織市町村の一部に係るものの事件については、関係市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織および選任の方法)

第8条 組合に、管理者1人、副管理人2人、参与7人および収入役1人を置く。

2 管理者は画像江市長の職にあるものをもって充てる。

3 副管理者は、組織町村長の互選による者および画像江市助役の職にあるものをもって充てる。

4 参与は、管理者および副管理者以外の組織町村長の職にあるものをもって充てる。

5 収入役は画像江市収入役の職にあるものをもって充てる。

6 管理者、副管理者、参与および収入役の任期は、当該市町村の長、助役および収入役の任期による。

(事務局)

第9条 組合事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 前項の職員は管理者がこれを任免する。

4 第2項の職員の定数は条例でこれを定める。ただし、臨時または非常勤の職員についてはこの限りでない。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員のうちから選任する者1人および画像江市の知識経験を有する監査委員の職にある者1人をもって充てる。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、当該組合議員の任期とし、画像江市の知識経験を有する監査委員の職にある者にあっては、当該画像江市の監査委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 重要な議決事件の通知

(関係市町村長に通知する事件)

第11条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号により、規約で定める重要な事件は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき条例で定める契約を締結すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき、条例で定める財産の取得または処分をすること。

第5章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 組織市町村の負担金

(2) 補助金

(3) 使用料、手数料およびその他の収入

(負担金)

第13条 前条第1号の負担金は、管理者が組合議会の議決を経て定める。

1 この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

2 この組合は、昭和58年3月31日でもって解散する画像江隔離病舎組合・画像江今立清掃施設組合・画像江今立丹生葬斎施設組合および画像江丹生環境施設組合の事務を承継する。

(昭和61年福井県指令地第383号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和63年福井県指令地第817号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年福井県指令市第449号)

この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年福井県指令第449号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

別表

組合の共同処理する事務

共同処理する事務

関係市町長

1 し尿処理施設の設置および管理運営に関する事務

画像江市・今立町・池田町

2 火葬場の設置および管理運営、葬斎ならびに霊柩運送に関する事務

画像江市・今立町・朝日町

宮崎村・越前町・越廼村

織田町・清水町

3 ごみ処理施設およびそれに付帯する体育施設の設置および管理運営に関する事務

画像江市・朝日町・宮崎村

越前町・越廼村・織田町

清水町

4 汚泥処理施設の設置および管理運営に関する事務

画像江市・池田町・朝日町

宮崎村・越前町・越廼村

織田町・清水町

鯖江広域衛生施設組合規約

昭和58年4月1日 県指令地第230号

(平成11年4月1日施行)