○池田町と福井県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和34年6月30日
規約第2号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、池田町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を福井県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
2 前項の規定により乙が支弁する経費は、乙の定めるところによる。
(その他必要な事項)
第3条 この規定の定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和34年8月1日から適用する。