○地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金交付要綱
昭和60年10月1日
訓令第5号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、河川等環境保全、愛護思想の普及を更に充実させ、地域住民の美化、愛護活動を喚起するため実践活動を行う愛護団体等に対し補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 河川等美化、愛護活動の実施主体は、町内会、婦人会、青年団その他市町村長が適当と認めた団体とする。
(事業実施区域)
第3条 補助の対象となる事業の区域は、河川法の適用を受ける1、2級の河川の県管理区域及び準用河川で山間部等で人家、耕地等に影響がないと認められる区域は原則として除外し、集落、観光地周辺を優先し実施する。
(事業の経費)
第4条 補助の対象となる経費は、需用費及び使用料、賃借料等とし、労働費は対象としない。
(補助金の額)
第5条 本事業の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始の前に別に定める書類を添付し、町長に対し地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を行うものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 補助金の交付決定及び額の確定は、地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金に係る事業実績報告書(様式第2号)を検査し、交付決定及び額の確定を同時に行うものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けたものは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。