○町道及び区内道路の雪寒事業消雪工事補助金交付要綱
昭和57年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町道及び区内道の冬期無雪化を推進し、道路交通を確保するため、雪寒事業消雪工事(以下「消雪工事」という。)に要する経費に対して交付する補助金について、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で、「町道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条により、認定された路線で、町道及び区内道の改良舗装基準要綱(昭和54年池田町訓令第1号)第3条第1号ただし書により改良舗装された道路をいい、「区内道路」とは、町道以外の道路で2戸以上の家屋が連たんし、関係区長より申請があり、町長が認定した路線で、改良舗装された道路をいう。
(補助の対象)
第3条 第1条に規定する補助金は、消雪工事を実施したものに対して、今後継続的に維持管理が実施される見込みがあり、消雪工事の施行により、機械除雪を要しない箇所で、町長が必要と認めたものに対し、交付する。
2 補助の対象とする事業は、原則として、地上露出式消雪管敷設による路面流水方式の消雪工事で、これに要する工事材料費とし、次の機械購入価格とする。
(1) 出力1キロワット未満のポンプ
(2) 口径50ミリメートル未満の配管用パイプ及びソケット等
(3) 路面越流防止のため設置するコンクリート壁打設用の生コンクリート
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、工事着手前に雪寒事業消雪工事補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。