○町道及び区内道路の雪寒事業消雪工事補助金交付要綱

昭和57年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町道及び区内道の冬期無雪化を推進し、道路交通を確保するため、雪寒事業消雪工事(以下「消雪工事」という。)に要する経費に対して交付する補助金について、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、「町道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条により、認定された路線で、町道及び区内道の改良舗装基準要綱(昭和54年池田町訓令第1号)第3条第1号ただし書により改良舗装された道路をいい、「区内道路」とは、町道以外の道路で2戸以上の家屋が連たんし、関係区長より申請があり、町長が認定した路線で、改良舗装された道路をいう。

(補助の対象)

第3条 第1条に規定する補助金は、消雪工事を実施したものに対して、今後継続的に維持管理が実施される見込みがあり、消雪工事の施行により、機械除雪を要しない箇所で、町長が必要と認めたものに対し、交付する。

2 補助の対象とする事業は、原則として、地上露出式消雪管敷設による路面流水方式の消雪工事で、これに要する工事材料費とし、次の機械購入価格とする。

(1) 出力1キロワット未満のポンプ

(2) 口径50ミリメートル未満の配管用パイプ及びソケット等

(3) 路面越流防止のため設置するコンクリート壁打設用の生コンクリート

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、工事着手前に雪寒事業消雪工事補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第5条 前条の申請書を提出したもので、補助金の交付決定を受けたものは、雪寒事業消雪工事補助金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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町道及び区内道路の雪寒事業消雪工事補助金交付要綱

昭和57年4月1日 訓令第1号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第1号
令和4年6月16日 訓令第5号