○町道及び区内道の改良舗装基準要綱
昭和54年6月8日
訓令第1号
町道及び区内道路の改良舗装基準要綱(昭和47年池田町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町道及び区内道の改良舗装工事の施行に関し実施基準、費用の負担区分等に関する事項を定め、町内の道路網の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「町道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条により認定された路線をいい、「区内道」とは町道以外の道路で2戸以上の家屋が連たんし、関係区長より申請があり町長が認定した路線をいう。
2 「改良工事」とは、道路を新設又は改築する場合に必要なブロック積、擁壁、側溝その他の工事をいい、「舗装工事」とは、舗装に必要な舗装止工事を含めた路盤から表層までの工事をいう。
(町道の改良舗装)
第3条 町道を改良、舗装する場合の基準を次のとおり定める。
(1) 町道を改良する場合は、道路幅員4メートル以上の用地の確保ができる道路についてこれを行う。ただし、家屋連たん区域に限り4メートル未満2.5メートル以上の道路についても工事費の100分の10の額の受益者の負担のもとにこれを行うことができる。
(2) 町道を舗装する場合は、幅員4メートル以上の道路について行う。ただし、家屋連たん区域については舗装幅員(附帯工事により道路幅員とみなされる部分を含む。以下同じ。)2.5メートル以上可能な道路について舗装工事に伴う附帯工事費の100分の10の額を受益者において負担し、これを行うことができる。
(3) 集落以遠(通行不能区間を含み集落を連絡する路線の当該集落間を含む。)の道路については路面の維持管理上舗装幅員2.5メートル以上可能な道路について舗装工事費の100分の10の額を受益者負担のもとにこれを行うことができる。
(4) 町道にかかる橋りょうを改良する場合は、取付道路の幅員が4メートル以上確保できる橋りょうについて行う。ただし、老朽橋の掛替については現道幅員によりこれを行うことができる。
(区内道の改良舗装)
第4条 区内道を改良舗装する場合の基準を、次のとおり定める。
(1) 区内道を改良する場合は道路幅員2.5メートル以上の用地の確保ができる道路について、工事費の100分の10の額を受益者において負担しこれを行うものとする。
(2) 区内道を舗装する場合は、舗装工事に伴う附帯工事費の100分の10の額を受益者負担のもとに舗装幅員2.5メートル以上について行うものとする。
(3) 区内道にかかる橋りょうを改良する場合は、取付道路の幅員が2.5メートル以上のものについて改良工事費の100分の10の額を受益者において負担し、これを行うものとする。
第5条 削除
(負担金の納付)
第8条 この要綱中、受益者負担額は関係集落の代表者が工事着手前に一括して納付しなければならない。ただし、負担金納付の確約がある場合は、工事の完成までこれを猶予することができる。
(補則)
第9条 受益者が広域にわたる道路で町長が必要と認めた場合、この要綱の一部を免除することができるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年11月1日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月19日訓令第2号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
(参考表)
町道及び区内道の改良舗装基準
区分 | 基準 | 受益者負担 | ||
実施規模 | 適用条項 | |||
町道 | 改良 | 幅員5m以上 |
| |
幅員4m以上 | 用地提供 支障物件移転 | |||
家屋連たん区域 幅員4m未満2.5m以上 | 工事費 10/100 用地提供 支障物件移転 | |||
舗装 | 幅員4m以上 |
| ||
家屋連たん区域 幅員4m未満2.5m以上 | 附帯工事費 10/100 | |||
集落以遠 幅員2.5m以上 | 工事費 10/100 | |||
橋りょう改良 | 取付道路 幅員4m以上 |
| ||
老朽橋に限り現道幅員 |
| |||
区内道路 | 改良 | 幅員2.5m以上 | 用地提供支障物件移転 工事費 10/100 | |
舗装 | 舗装幅員2.5m以上 | 附帯工事費 10/100 | ||
橋りょう改良 | 幅員2.5m以上 | 工事費 10/100 |