○足羽川ダム対策会議設置要綱

平成19年3月19日

訓令第8号

(設置)

第1条 この要綱は、足羽川ダム対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、会議の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 対策会議は、足羽川ダム建設に関する諸問題の調査研究を行い、水没関連地域住民の生活再建・地域整備対策・町振興対策等を講じることを目的とする。

(組織)

第3条 対策会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 池田町長及び副町長・教育長・総務財政課長

(2) 池田町議会議員

(3) その他委員長において、必要と認めた者

2 対策会議に顧問を置くことができ、委員長が委嘱する。

(役員)

第4条 対策会議に委員長及び議長を置く。

2 委員長に町長を、議長に町議会議長を充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 議長は、会議をつかさどる。

(会議)

第5条 対策会議の会議は、委員長が招集する。

(委員会の設置)

第6条 対策会議は、上記目的達成のため、検討委員会を設置することができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、町土整備課及び池田町議会事務局において処理する。

(細則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策会議に諮って定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

足羽川ダム対策会議設置要綱

平成19年3月19日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成19年3月19日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第2号