○足羽川ダム対策会議設置要綱
平成19年3月19日
訓令第8号
(設置)
第1条 この要綱は、足羽川ダム対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、会議の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 対策会議は、足羽川ダム建設に関する諸問題の調査研究を行い、水没関連地域住民の生活再建・地域整備対策・町振興対策等を講じることを目的とする。
(組織)
第3条 対策会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 池田町長及び副町長・教育長・総務財政課長
(2) 池田町議会議員
(3) その他委員長において、必要と認めた者
2 対策会議に顧問を置くことができ、委員長が委嘱する。
(役員)
第4条 対策会議に委員長及び議長を置く。
2 委員長に町長を、議長に町議会議長を充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 議長は、会議をつかさどる。
(会議)
第5条 対策会議の会議は、委員長が招集する。
(委員会の設置)
第6条 対策会議は、上記目的達成のため、検討委員会を設置することができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、町土整備課及び池田町議会事務局において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。