○急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担要綱

昭和59年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で施工される公共土木事業による急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担率を定め、公正と財政の効率的運営を期することを目的とする。

(負担金)

第2条 町は、急傾斜地崩壊対策事業を施工する場合は、その施工年度において施工に要する費用の一部に充てるため当該事業によって利益を受ける者から負担金を徴収する。

2 前項の場合において、当該事業の施工によって利益を受ける者がその地域の全部又は一部であることにかかわらず地域の代表者(以下「区長」という。)から負担金を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する負担金の額は、施工年度における当該事業費に100分の2の割合を乗じて得た額とする。

(負担金の決定通知)

第4条 町長は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額及び負担金額、負担金納入期限等を付して区長に対して通知書によって通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担要綱

昭和59年4月1日 訓令第4号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和59年4月1日 訓令第4号