○池田町住宅団地分譲要綱

昭和57年10月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、池田町が過疎対策事業として住民の定着化と住民福祉の向上を図るため造成した住宅団地(以下「団地」という。)の分譲について、必要な事項を定めるものとする。

(分譲)

第2条 この団地の分譲は、現在の居住地を離れて、この団地に住宅を建設し、移住を希望する者に対して区画に従い有償で分譲を行う。

(分譲申込み)

第3条 この団地の分譲を希望する者は、様式第1号による分譲申込書を町長に提出しなければならない。

(審査)

第4条 町長は、前条の規定により分譲申込書を受理したときは、申込書の内容審査又は必要に応じ実情を審査の上適否を決定し、その旨を申込者に対し、通知するものとする。

(区画の決定)

第5条 分譲区画の決定は、申込者が希望する区画を分譲する。ただし、同一区画の申込者が多数の場合は、抽選により分譲申込順位を決定する。

(分譲価格)

第6条 この団地の分譲価格は、区画ごとに町長が別に定める。

(契約)

第7条 この団地の分譲区画が決定したときは、様式第2号による土地売買契約を締結する。

(代金の支払)

第8条 分譲代金の支払は、前条による土地売買契約締結時に20パーセントを、残る分譲代金については、町長の発行する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(所有権の移転)

第9条 分譲地の所有権の移転登記は、分譲代金の支払完了後、分譲を受けたものの費用負担により行う。

(用途指定)

第10条 分譲地は、分譲を受けた者が使用する。住宅用地として使用し、用途以外の使途に使用してはならない。

(指定用途に供すべき始期)

第11条 この団地の分譲を受けたものは、分譲地の引渡しがあった後原則として3年以内に指定用途に供するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町住宅団地分譲要綱

昭和57年10月20日 訓令第2号

(令和4年6月16日施行)