○池田町下水道排水設備指定工事店に関する規則
平成10年6月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町特定環境保全公共下水道条例(平成10年池田町条例第1号。以下「条例」という。)第7条に規定する下水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の資格要件)
第2条 指定工事店としての町長の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 第12条の規定に基づき登録された責任技術者1名以上が専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 県内に営業に適する店舗又は連絡事務所を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 指定工事店(法人にあっては代表者)が第16条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第9条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 指定工事店がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(1) 代表者の履歴書及び身元証明書(法人にあつては登記事項証明書)
(2) 工事経歴書
(3) 工事用設備機械器具調書(様式第2号)
(4) 納税証明書
(5) 責任技術者の履歴書及び責任技術者証の写し
(6) 従業員名簿(様式第3号)
(7) その他町長が特に必要と認める書類
(指定工事店の指定等)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定工事店の指定をするものとする。
3 指定工事店は、指定証及び表示板を汚損し、又は紛失したときは、直ちに町長に申請(様式第6号)して再交付を受けなければならない。
4 表示板の交付又は再交付については、実費を徴収する。
(指定の有効期間)
第5条 指定工事店の指定の有効期間は、3年とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを3年未満に短縮することができる。
(1) 指定証、表示板及び工事費標準価格表を店舗の見やすい箇所に掲げること。
(2) 排水設備等の新設等の工事(以下「工事等」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(3) 申込みを受けたときは設計図書を作成し、使用者を経由して町の確認を受けた後に着手すること。
(4) 工事等は、適正な価格で誠実かつ迅速に施工すること。
(5) 工事等が完成したときは、責任技術者の立ち会いの上、町長の検査を受けること。
(6) 前項の検査の結果不合格と認められるときは、町長の指定する期間内に改善し、再検査を受けること。
(7) 工事等の完了合格後においても1年以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。
(8) 工事等は、専属の責任技術者にその技術とその施工に関する一切の事項を担当させること。
(9) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。
(10) 町長が必要と認める講習会等に登録された責任技術者を出席させること。
(11) その他町長が定める事項について協力すること。
(1) 店舗を移転したとき。
(2) 営業を廃止したとき。
(3) 組織を変更したとき。
(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。
(5) 代表者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第9条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 適正な理由がなく条例又はこの規則に基づいて町長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(指定証の返還等)
第10条 指定工事店は、営業を廃止したとき又は前条の規定により指定を取り消されたときは、町長に指定証及び表示板を返還しなければならない。
2 指定工事店は、指定を停止されたときは、指定証及び表示板を提出しなければならない。
(公示)
第11条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を停止し、又は取り消したとき。
(責任技術者)
第12条 第3条第5号の責任技術者は、社団法人日本下水道協会福井県支部が実施する責任技術者認定試験に合格した者で、町長が適当と認めた者
(登録等)
第13条 責任技術者の登録を受けようとするものは、責任技術者登録申請書(様式第9号)に履歴書、写真及び資格を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 登録の有効期間は、登録を受けた日から3年とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを3年未満に短縮することができる。
(責任技術者証)
第14条 責任技術者は、工事等に関する業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに町長に申請し、再交付を受けなければならない。
4 責任技術者は、第16条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、責任技術者証をそれぞれ町長に返還しなければならない。
(届出)
第15条 責任技術者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(登録の停止又は取消し)
第16条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において登録を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 指定工事店が第10条第1項に該当する場合で、それが責任技術者の職務に関する行為に起因するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(調査等)
第17条 町長は、業務上必要な範囲内において、指定工事店及び責任技術者の施工に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は工事等の施工に関し立入り調査をすることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第26号)
この規則は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。