○池田町公園の設置及び管理条例
平成3年6月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、池田町公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池田町は、身近な自然を生かし自然と住民とのふれあいを深めるため、公園の施設を別表のとおり設置する。
(管理)
第3条 町長は、公園を常に良好な状態において管理し、前条の設置に即し最も効果的利用かつ安全確保に努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚染すること。
(2) 危険物を持ち込むこと。
(3) 風紀を乱し、若しくはそのおそれがある行為をし、又は危害を及ぼす行為をすること。
(4) その他、公園の管理上支障があると認められる行為又は公園の設置の目的に反すると認める行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園を利用しようとする者が前条の規定に違反するときは、その利用を禁止することができる。
(使用、行為の許可)
第6条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 興行、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 前2号に掲げる行為のほか、公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可申請の免除)
第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、許可申請を免除することができる。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、利用が終わったときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 公園の施設、設備を損傷し、又は汚染したものは、その損傷を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 位置 |
農村公園 | 池田町稲荷第12号6番地の1 |
木の里広場 | 池田町板垣第3号3番地の1 |