○池田町水海有機物供給センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、畜産資源から排出される畜産ふん尿を適正に処理し、未利用有機資源として堆肥の製造に活用することによって、畜産及び堆肥利用による有機農業の振興を図るための施設として、池田町水海有機物供給センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町水海有機物供給センター

位置 池田町水海145号久保54番

(管理と運営)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 次条に規定する利用に関する業務

(3) 第6条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第7条に規定する損害賠償に関する業務

(5) 第8条に規定する利用料金に関する業務

(6) 第9条に規定する製造品等の販売に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(利用)

第5条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、施設の設置目的を遵守し常に善良な利用者として利用しなければならない。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、センターの管理上支障があるときは、利用を許可せず又は利用の許可に条件を付することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設、器具等及び付近の設備等を損傷したときは、直ちに指定管理者に届出、指定管理者の定めるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第8条 指定管理者は、必要があると認めるときは、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定め、徴収できるものとする。

2 利用料金が定められた場合、センターを利用する者は、当該利用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を収入として収受することができるものとする。

4 指定管理者は、利用料金を定め利用者から徴収しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(製造品等の販売)

第9条 指定管理者は、センターで製造された堆肥等の製造品等を販売することができる。

2 指定管理者は、製造品の販売及び販売手数料等で得た利益を収入として収受することができるものとする。

3 指定管理者は、製造品等の販売に係る一切の責めを負うものとする。

4 指定管理者は、製造品等の価格を定め、販売しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(管理委託の禁止)

第10条 指定管理者は、当該施設の管理を第三者に対し施設の管理の全部又は一部を委託してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 池田町公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行日前に行うことができる。

池田町水海有機物供給センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日 条例第14号

(平成17年12月16日施行)