○池田町営牧場の設置及び管理に関する条例

平成5年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、畜産資源の増大と畜産経営の合理化を図るとともに、自然環境を活かした施設としての池田町営牧場(以下「牧場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 能楽の里牧場

位置 池田町水海字部子山

(業務)

第3条 牧場は、次の業務を行う。

(1) 肉用牛等の預託育成に関すること。

(2) 草地の管理及び利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、牧場の設置の目的を達成するために必要なこと。

(預託の承認)

第4条 牧場に肉用牛等を預託しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えないことができる。

(1) 肉用牛等が、伝染病又は伝染性疾患にかかっているとき、又はその疑いのあるもの

(2) 肉用牛においては、家畜共済に加入していないもの

(3) 牧場の管理上支障があるとき。

(承認の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預託の承認を取り消し、又は預託の中止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 不正な行為等により預託の承認を受けたことが明らかになったとき。

(3) その他町長が公益上必要があると認めたとき。

(預託料)

第6条 牧場に肉用牛等を預託した者は、牧場の使用料(以下「預託料」という。)として、1頭1日につき330円を納めなければならない。

2 前項の預託料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用の制限)

第7条 牧場の目的外使用を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可についての手続きは、規則で定める。

(管理の委託)

第8条 町長は、牧場の管理の全部又は一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(令和3年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町営牧場の設置及び管理に関する条例

平成5年3月16日 条例第2号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成5年3月16日 条例第2号
平成6年6月24日 条例第17号
令和3年12月16日 条例第19号