○池田木の里工房管理規則
平成4年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、池田木の里工房の設置及び管理に関する条例(平成4年池田町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定め、施設、機械の管理使用及び整備の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則の定める「施設、機械」等とは、池田木里工房の所管に属する(以下「施設、機械」という。)次に掲げるものをいう。
(1) 木工製品加工場及び附属施設
(2) 木工製品加工用機械等一式
(3) 木工製品展示販売施設
(4) 木工体験施設及び機械工具一式
(施設機械担当者)
第3条 管理者は、次の各号に関する事項を処理するため、次の担当責任者を選任しなければならない。
(1) 木工製品加工及び機械使用整備保管に関する計画並びにその製作の実施
(2) 利用者による施設、機械等使用に関する安全管理指導
(3) 展示販売品の管理
(4) 木工体験の製作指導と安全管理
(担当責任者の義務)
第4条 担当責任者は、施設等の利用日誌、台帳など整備、記録しこれを管理者に報告しなければならない。
2 担当責任者は、機械に重大な「棄損」を生じた場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。
(機械の運転、整備)
第5条 管理者は、機械の運転及び整備に従事する職員に作業に必要な技能機械取扱技術を習得した者を選定してこれに充てる。
2 施設、機械利用申込者が、故意によらない故障、棄損については責めを負わない。
(加工場及び体験施設・機械の利用)
第6条 管理者は、機械運転日誌を備え、運転者氏名、作業の状況その他必要事項を記録しなければならない。
2 前項の記録は担当責任者又は利用する作業員が記入し、管理者に報告するものとする。
(機械使用中の事故)
第7条 木工加工・体験施設の機械利用中に、利用者の過失による損傷事故については、その責めは負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めない事項については、必要に応じて管理者が別に定めることとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。