○林業退職金共済事業補助金交付要綱
昭和58年7月21日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 林業労働力安定確保のため、森林組合労務者の長期雇用促進による定着化を図るため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく林業退職金共済掛金に対して補助金を交付することについて、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者及び経費の範囲、補助率等は、次表のとおりとする。
補助事業者 | 補助事業の経費の範囲 | 補助率 | 補助金の支払区分 |
池田町森林組合 | 林業退職金共済事業共済掛金相当額 | 1/3 | 精算払 |
(補助金交付申請)
第3条 森林組合は、毎年度補助対象事業終了後速やかに、林業退職金共済事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業の内容及び経費の配分、個人別共済証紙の貼付状況報告書を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付指令書を交付する。
(補助金の請求及び交付)
第5条 補助金の交付指令を受けた森林組合は、林業退職金共済事業補助金請求書(様式第2号)に指令書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 森林組合労務退職共済事業補助金交付要綱(昭和55年池田町訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。