○池田町林道管理規程
平成16年5月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、森林の健全な育成を図るため、池田町が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「林道」とは、林産物の運搬及び森林施業を行うための道路であって、池田町民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理者)
第3条 前条に定める林道の管理者(以下「管理者」という。)は、池田町長とする。
(関係者)
第4条 当該林道の所在する集落の区長及び林道利用区域内の土地所有者(以下「関係者」という。)は、林道の保全のために管理者が行う維持管理に協力しなければならない。
(維持管理)
第5条 管理者は、関係者に管理を委嘱することができる。
2 関係者は、維持管理に必要な原材料の提供を管理者から受けることができる。
3 管理者は、前項の請求があったときは、毎年度予算の範囲内で支給するものとする。
(災害の処置)
第6条 関係者は、林道に災害のあったときは、直ちに路線別に被害の状況を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告があったときは、関係法令の規定に従い、災害復旧を行う。
(車両の通行に関する制限措置)
第7条 管理者は、林道の開設目的に沿った利用、適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合、又は私有地の林産物を守るために必要がある場合には次の措置をとることができる。
(1) 車両の通行禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) その他林道構造の保全又は通行の危険防止に必要な措置
(その他管理上の措置)
第8条 前条の規定に従わないものに対して、管理者又は管理を委嘱された関係者は、措置を実効あるものとするため、ゲート等の構造物を設置することができる。
(損害賠償)
第9条 林道使用者は、故意若しくは過失により林道を損傷し、又は汚損したときは管理者と協議の上、補修又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。