○池田町農林水産物処理加工施設管理規則

平成21年6月26日

規則第5号

(利用目的)

第2条 条例第5条第2項の規定による利用目的は、農産物の集荷、調理加工、販売とする。

(利用許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、池田町農林水産物処理加工施設(以下「施設」という。)の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 施設又は備品を破損するおそれがあると認められたとき。

(3) 管理運営又は衛生上支障があると認められたとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設の秩序、風俗を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用目的を守ること。

(4) その他管理者の指示する事項

(損傷及び滅失の届出と弁償)

第5条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出るとともに、管理者の指示に基づきこれを弁償しなければならない。

(利用料金と利用料の減免)

第6条 施設の利用料金は、1日1,000円とする。ただし、管理者は、使用者が公益上その他特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町農林水産物処理加工施設管理規則

平成21年6月26日 規則第5号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成21年6月26日 規則第5号