○池田町地域農業管理施設の設置及び管理に関する条例
平成13年9月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、環境保全型農業の実践実証等を通じ、池田町の農業の活性化を図りながら地域の発展につなげるため地域農業管理施設(以下「施設」という。)を設置し、その使用及び管理に関し必要なことを定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町地域農業管理施設
位置 池田町藪田コモリ第1号8番地1
(管理及び運営)
第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 次条に規定する利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用)
第5条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用申込みをしなければならない。
2 利用者は、施設の設置目的を遵守し、常に善良な利用者として使用をしなければならない。
3 施設の利用方法は、規則で定める。
(報告)
第6条 町長は、施設の管理運営の適正化を期するため、指定管理者に対し当該委託に係る業務及び経理の状況に関し報告を求め、実施について調査又は必要な指示を行い、指定管理者はこれに従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。
附則(平成17年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委託している池田町地域農業管理施設の管理については、改正後の池田町地域農業管理施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。