○池田町ミディトマト等育苗ハウス設置及び管理条例
平成6年3月18日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、池田町の農業生産技術の向上と経営の安定化を図るため、ミディトマト等苗木の安定供給、野菜の周年栽培実証及びこれらの研修の場として活用するため、ミディトマト等育苗ハウス(以下「ハウス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ハウスを池田町薮田第5号37番地に設置する。
(管理及び運営)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(使用者の義務)
第5条 ハウスを利用する者は、常に良好な状態において使用し、その設置目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
(損害賠償義務)
第6条 使用者が故意又は過失によって施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(使用の禁止)
第7条 ハウスの使用者が、条例等に違反したときは、使用の中止を命ずることができる。
(使用料金)
第8条 第1条の趣旨により使用する場合のほか、この施設の使用料については指定管理者が別にこれを定める。ただし、特別の事由があると認めたときは指定管理者はこれを減免することができる。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委託している池田町ミディトマト等育苗ハウスの管理については、改正後の池田町ミディトマト等育苗ハウス設置及び管理条例第3条の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる日の前日までの間は、なお従前の例による。