○農地農業用土木施設等の復旧改良修繕等の事業に係る受益者の一部負担規則
平成8年3月28日
規則第3号
第1条 この規則は、池田町内に存する農地、農業用土木施設等の復旧及び改良又は修繕等の事業を行う際の受益者負担率を定め、公正と財政の効率的運営を期することを目的とする。
第2条 この規則を適用する事業は、次の区分による。
(1) 災害復旧事業等他の法令で救済されないもの、あるいは適用漏れとなった農地又は農業用施設の復旧
(2) 国又は県の補助を受け行う事業、あるいは小規模等のため町単独で行う事業で、農地、農業用土木施設等の改良(機能交換的新設)、舗装、修繕のうち、他の法令、条例に該当しないもの
2 農業用土木施設の改良修繕等のため必要と認めるときは、原材料を給することができる。
3 この規則の復旧及び修繕事業は、原形復旧を原則とする。
第3条 この規則の適用を受けようとする個人、区又は施設組合は、その代表者を通じて、事業の希望概要を町長に申請しなければならない。
2 改良又は修繕を申請しようとする施設は、常に善良の管理が行われたものでなければならない。
第4条 前条の申請を受けたときは、速やかに調査を行い受理・不受理の決定をしなければならない。
2 受理の決定をしたときは、事業の概要及びその経費、受益者負担概算額を申請者に通知する。
第5条 この事業は、負担概算額の納入によって着手する。
2 事業を完了したときは、速やかに負担金の精算をしなければならない。
第6条 この規則で規定のない事項で必要があるときは、その都度定める。
第7条 本規則を適用する事業はあくまでも地域の要望に基づくものとし、用地の無償提供、物件の無条件撤去を前提とするものである。
第8条 町長は、予算を勘案して本規則の受益者負担率を次のように定める。
(1) 農地復旧、改良 事業費の40パーセント
(2) 用・排水路及び取水用施設の復旧、修繕、改良 事業費の20パーセント
(3) 農道復旧、修繕、改良、舗装
ア 道路(改良)幅員2.5メートル以上、4.0メートル未満 事業費の10パーセント
イ 道路(改良)幅員4.0メートル以上 事業費の0パーセント
(ただし、本工事から分離し難いもので、費用がおおむね全体の20パーセント程度までとする。)
2 農業用施設等の事業で県の補助金を受ける事業については、その事業費から補助金を減じた残額の30パーセントを受益者の負担額とする。
3 災害復旧事業及び同関連として採択されたものは受益者負担金は、0パーセントとする。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 農業用土木施設等の改良修繕事業受益者の負担要綱(昭和60年池田町訓令第1号)は、廃止する。
(参考表)
受益者負担率
事業区分 | 受益者負担率 |
① 農地復旧、改良 第8条第1項第1号 | 事業費の40% |
② 用・排水路及び取水用施設の復旧、修繕、改良 第8条第1項第2号 | 事業費の20% |
③ 農道の復旧、修繕、改良、舗装 第8条第1項第3号 |
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ア (幅員2.5m以上、4.0m未満) | 事業費の10% |
イ (幅員4.0m以上) | 事業費の0% |
ウ (本工事の20%程度で分離し難い附帯工事) | 本工事費率による |
④ 国、県等の補助事業として採択されたもの | 補助残の30% |
第8条第2項 |
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⑤ 災害復旧事業及び同関連に採択されたもの 第8条第3項 | 事業費の0% |