○池田町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例

平成7年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水の排水区域(以下「排水区域」という。)内の下水に係る建物の所有者及び使用者をいう。

(排水区域の名称)

第3条 排水区域の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、1宅地当たりとし、その額は別表第2に定めるとおりとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に分担金を賦課するものとする。

2 町長は、納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括又は4年に分割して徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められたとき。

(2) 受益者において、災害その他の特別の理由が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者については減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日の後、受益者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出るものとし、その後は新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から、納付の日までの期間の日数に応じ、年に14.5パーセント(納付期日の翌日から、2箇月間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

排水区域の名称

名称

区域内の地名

処理区域

下処理区

池田町大字野尻

持越

柿ケ原

清水谷

13.4ha

別表第2(第4条関係)

種別

分担金

併用開始後の加入一括徴収額

320,000円

池田町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例

平成7年3月15日 条例第5号

(平成28年3月18日施行)