○池田町営土地改良事業賦課金徴収条例
昭和37年10月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 本町営土地改良事業に要する経費については、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し、金銭・夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(賦課の基準の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長がこれを定め、納入通知書により期限までに納付するものとする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。