○内水面知識普及教育施設の管理規則
平成4年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、内水面知識普及教育施設の設置及び管理に関する条例(平成4年池田町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 内水面教育施設は、次の事業を行う。
(1) 水産物資源を取り巻く生態環境の維持、改善に関すること。
(2) 内水面利用者による河川流域資源の適正な活用に関すること。
(3) 河川流域資源の保護、利用者に関する知識の普及教育に関すること。
(4) 内水面漁業の振興に関すること。
(5) その他の事業
(職務)
第3条 職員は、施設の管理及び関係事務を行う。
2 委託を受けた機関は、前条の事業について研修指導を行う。
(諸帳簿等)
第4条 内水面教育施設に備え付ける書類は、施設利用日誌とする。
(その他)
第5条 この規則に定めのない事項については、必要に応じて管理者が、別に定めることとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。