○池田町能面工房古木庵の設置及び管理条例
平成6年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、『能楽の里』として活性化を図る池田町が、能面制作等の木工芸術の向上と人材の養成に資するため、面打師等を招聘し、創作や研修の場となる池田町能面工房古木庵(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設は、池田町志津原第17号10番地に設置する。
(管理)
第3条 この施設は、町長がこれを管理する。
(管理運営)
第4条 町長は、施設の管理運営のため管理人を置くことができる。
(使用者の義務)
第5条 この施設を使用する者は、常に良好な状態において使用し、その設置目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意又は過失によって施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(使用の禁止)
第7条 施設の使用者が、この条例に違反したときは、使用の中止を命ずることができる。
(使用料金)
第8条 この施設を常時使用する者は、月10,000円の使用料金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは減免することができる。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。