○池田町能面工房古木庵の設置及び管理条例

平成6年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、『能楽の里』として活性化を図る池田町が、能面制作等の木工芸術の向上と人材の養成に資するため、面打師等を招聘し、創作や研修の場となる池田町能面工房古木庵(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設は、池田町志津原第17号10番地に設置する。

(管理)

第3条 この施設は、町長がこれを管理する。

(管理運営)

第4条 町長は、施設の管理運営のため管理人を置くことができる。

(使用者の義務)

第5条 この施設を使用する者は、常に良好な状態において使用し、その設置目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は過失によって施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(使用の禁止)

第7条 施設の使用者が、この条例に違反したときは、使用の中止を命ずることができる。

(使用料金)

第8条 この施設を常時使用する者は、月10,000円の使用料金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

池田町能面工房古木庵の設置及び管理条例

平成6年3月18日 条例第4号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月18日 条例第4号