○池田町農畜産物処理加工施設管理規則
平成15年5月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成15年池田町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 条例第5条第2項の規定による利用目的は、研修、調理加工、集荷及び販売とする。
(利用許可の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、池田町農畜産物処理加工施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(2) 施設又は備品を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めたとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 池田町農畜産物処理加工施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 池田町農畜産物処理加工施設の秩序、風俗を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用目的を守ること。
(4) その他管理者の指示する事項
(損傷及び滅失の届出と弁償)
第5条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出るとともに、管理者の指示に基づきこれを弁償しなければならない。
(利用料金)
第6条 池田町農畜産物処理加工施設の利用料金は、無料とする。
附則
この規則は、平成15年5月12日から施行する。