○池田町農山村地域整備事業分担金徴収条例

昭和53年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町農山村地域整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、農山村地域整備事業(以下「当該事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度においてその施行に要する費用の一部につき、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち当該事業につき国又は県から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額を超えない範囲内において規則で定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度分の分担金の徴収方法及び徴収時期は、町長がこれを定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町農山村地域整備事業分担金徴収条例

昭和53年3月24日 条例第5号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第20号
昭和60年3月19日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第7号