○池田町飲料水供給施設整備事業補助要綱

昭和63年9月28日

訓令第5号

(目的)

第1 この要綱は、飲料水供給施設整備事業等に要する経費に係る補助について定め、地域の適正な給水を図ることを目的とする。

(対象区域等)

第2 本事業は、町営水道の給水区域外の地域における飲料水供給施設等を対象とし、事業主体は区長とする。

(補助対象)

第3 補助対象の事業経費は、取水、導水、浄水、貯水、送水及び配水施設等の整備工事費とする。ただし、事業経費の総額が300,000円以上のものに限る。

(補助金)

第4 補助金は、補助対象経費の10分の5以内の額とする。

(補助の交付)

第5 補助金の交付は、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)の定めるところによる。

(事業の認定)

第6 この要綱による補助を受けようとする事業主体は、前もって整備事業計画書を提出し、事業の認定を得なければならない。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(実施期間)

第8 この要綱は、昭和63年10月1日から実施する。

池田町飲料水供給施設整備事業補助要綱

昭和63年9月28日 訓令第5号

(昭和63年9月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和63年9月28日 訓令第5号