○池田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成13年6月18日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、し尿及び生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、池田町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(対象区域及び対象者)

第2条 この要綱の補助対象区域は、白粟、松ケ谷集落の範囲及び特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の区域内において排水設備の設置が困難と町長が認める区域とする。

2 この要綱の補助対象者は、町民又は補助対象区域で事業活動を行う個人又は法人とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 雑排水とし尿を合わせて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(設置及び施工)

第4条 補助対象合併処理浄化槽の設置及び施工については、次の各号の全てに該当しなければならない。

(1) 設置浄化槽は、前条第2号に規定する機能を有すること。

(2) 平成5年6月14日付け衛浄第24号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「小型合併処理浄化槽機能保証制度の活用について」に規定する機能保証制度に基づき、保証登録されていること。

(3) 平成元年11月13日付け衛浄第58号厚生省生活衛生局水道環境部室長通知に定める「浄化槽設備士及び浄化槽管理士を対象とする特別講習制度について」に規定する講習を終了した浄化槽設備士又は昭和63年度以降に浄化槽設備士免状の交付を受けた浄化槽設備士が、実地に工事の監督を行うこと。

(4) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の合併処理浄化槽登録制度に基づく登録がなされていること。

(5) 浄化槽設置工事者は、福井県浄化槽工事業者登録がなされており、かつ、池田町下水道排水設備指定工事店であること。

(6) 浄化槽の適正な維持管理は、浄化槽法「施工について(依命通知)」の第4浄化槽の保守点検及び清掃等に関する事項に基づき管理者が行うこと。

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助対象合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに補助対象合併処理浄化槽を設置する者

(2) 土地・住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 申請年度内に補助対象合併処理浄化槽を設置する事ができない者

(4) 町税等、納付義務を滞納している者

(補助金額)

第6条 補助金額は、補助金交付対象区分に係る補助対象合併処理浄化槽の設置に要する費用の80パーセント(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表の区分欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の補助限度額欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ池田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 第4条第5号に規定する工事店の工事見積書又は積算書の写し

(4) 土地・住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(5) 第4条第4号に定める「登録証の写し」及び「登録浄化槽管理表(C表)

(6) 第4条第3号に定める資格等を得た設備士の写しを添付した「工事請負契約書の写し」

(7) 社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく「保証登録証」

(8) 排水設備工事図面等

(9) 浄化槽設置及び放流ポンプ槽設置に係るそれぞれの工事内容、費用等を記入した明細書又は見積書の写し

(交付の決定及び通知書類)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては、池田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を発行しなければならない。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を休止若しくは中止しようとするときは、池田町合併処理浄化槽設置事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに池田町合併処理浄化槽設置事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自らが行うことができることを証明する書類)写し

(2) 現場施工写真

(3) 排水設備工事図面

(4) 浄化槽設置工事チェックリスト

(5) 浄化槽法第7条及び第11条の検査依頼書の写し

(6) 浄化槽設置工事等に係る領収書の写し

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し池田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、池田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すと共に池田町合併処理浄化槽設置事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)を発行するものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、補助対象合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)の定めるところによる。

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成26年9月22日訓令第1号)

この要綱は、平成26年9月22日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第10号)

この要綱は、平成30年3月16日から施行する。

(令和4年6月16日要綱第1号)

この要綱は、公布の日からから施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請されたものについては、改正後の規定を適用する。

別表(第6条関係)

区分

補助限度額

標準工事費

5人槽

160m2未満 小家族住宅用

680,000円

850,000円

7人槽

160m2以上 普通家族用

840,000円

1,050,000円

10人槽

台所及び浴槽が2箇所以上

2世帯・大家族住宅用

1,120,000円

1,400,000円

放流ポンプ槽施設

80,000円

100,000円

※ 上記金額は、合併処理浄化槽と河川・道路側溝等への放流管及び支柱工事を含む、なお、限度額を下回った場合はその額とする。

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池田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成13年6月18日 要綱第1号

(令和4年6月16日施行)