○池田町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、池田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、当該事例について、町長の指示に応じて医学的見地から必要な調査及び助言等を行う。

(委員)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地区医師会代表者

(2) 丹南健康福祉センター所長

(3) 専門医師

(4) 町職員

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報告)

第6条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、池田町役場保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月9日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

池田町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年3月24日 条例第2号

(平成19年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和58年6月23日 条例第15号
平成19年5月9日 条例第16号