○池田町健康づくり推進協議会規程

昭和54年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 池田町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、池田町の各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等、住民の健康づくりのための方策を体系的、総合的に審議企画する。

(組織)

第2条 推進協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員の任命)

第3条 委員は、保健所等の関係行政機関、医師会等の保健医療関係団体、地区の衛生組織、学校、福祉関係、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進協議会に会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選による。

(会長の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 推進協議会の招集は、会議の目的、日時及び場所を示して、開会の日5日前までに通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 推進協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の関係職員のうちから、町長が命ずる。

3 幹事は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(事務所)

第9条 推進協議会の事務所は、池田町役場保健福祉課に置く。

(その他)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年5月31日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第18号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

池田町健康づくり推進協議会規程

昭和54年3月20日 訓令第2号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月20日 訓令第2号
昭和58年5月31日 訓令第2号
平成19年3月19日 訓令第18号