○池田町健康づくり推進協議会規程
昭和54年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 池田町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、池田町の各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等、住民の健康づくりのための方策を体系的、総合的に審議企画する。
(組織)
第2条 推進協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員の任命)
第3条 委員は、保健所等の関係行政機関、医師会等の保健医療関係団体、地区の衛生組織、学校、福祉関係、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進協議会に会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選による。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 推進協議会の招集は、会議の目的、日時及び場所を示して、開会の日5日前までに通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 推進協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の関係職員のうちから、町長が命ずる。
3 幹事は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(事務所)
第9条 推進協議会の事務所は、池田町役場保健福祉課に置く。
(その他)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月31日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第18号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。