○池田町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成20年6月19日

条例第15号

(設置)

第1条 高齢者が自立した生活を送るための健康づくり、介護予防活動及び福祉団体等との交流を通じた生きがいづくりを推進するため、池田町介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田町中地区介護予防拠点施設

池田町稲荷第34号28番地3

池田町水海地区介護予防拠点施設

池田町水海第72号9番地

(管理)

第3条 介護予防施設の管理は、池田町長が行う。

(施設の使用)

第4条 施設を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用の許可)

第5条 介護予防施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に介護予防施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理運営上使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、介護予防施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 町長が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 介護予防施設の使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(自己の責任)

第10条 使用者の不注意又は不可抗力によって生じた事故については、町長はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第27号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 池田町健康管理センター設置及び管理に関する条例(平成6年池田町条例第12号)は、廃止する。

池田町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成20年6月19日 条例第15号

(平成20年12月19日施行)