○池田町訪問看護ステーション設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び医療保険各法に基づく訪問看護事業等を実施することにより、安定した療養生活と在宅医療の充実を図り、住民福祉の向上に資するため、池田町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 池田町訪問看護ステーション
(2) 位置 福井県今立郡池田町薮田第5号3番地の1
(職員)
第3条 ステーションに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 対象者の訪問看護サービス(以下「看護サービス」という。)に関すること。
(2) 主治医との連携及び調整に関すること。
(3) 訪問看護に係る相談並びに家族に対する支援及び指導に関すること。
(利用料)
第5条 前条の看護サービスを利用した者は、利用料を納付しなければならない。
2 前項の利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。
3 介護保険法の規定による利用者の負担は、前項の規定により算定した額から保険給付額(利用者への直接給付額を除く。)を控除した額とする。
4 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による利用者の負担については、健康保険法その他の法律等の規定による一部負担金の額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。