○出産育児一時金の医療機関等による受取代理に係る実施要綱
平成19年3月19日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、池田町国民健康保険条例(昭和34年池田町条例第2号)第5条の規定により支給する出産育児一時金の受取代理については、被保険者が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 受取代理の申請対象者は、次の各号のいずれかの要件を満たす国民健康保険の被保険者(出産育児一時金貸付制度を利用する者を除く。)であって、出産育児一時金の支給を受ける見込みがある者とする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内の者
(2) 既に出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む。)をし、当該出産に要した費用について医療機関等から請求を受けた者
(対象者の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、国民健康保険税又は保険料を滞納している世帯の世帯主は、受取代理の対象としない。ただし、特に町長が必要であると認めた者に対しては、受取代理の対象とすることができる。
請求書の受付後、様式第2号により被保険者及び受取代理人である医療機関等に対し受取代理の可否について連絡する。
3 町は、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は、速やかに町に申し出るよう被保険者に周知する。
(1) 被保険者が出産育児一時金の支給対象でなくなったとき。
(2) 被保険者が受取代理人である医療機関等以外で出産することとなったとき。
(3) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。
(出産育児一時金の支払)
第5条 町は、「分娩報告書」(様式第4号)により、出産育児一時金の支給要件を確認する。ただし、添付書類のうち、出生証明書類等については、公簿等により出産の事実が確認できる場合は、省略できる。
2 出産育児一時金の支払は、分娩費請求書の写しに記載された請求額に応じ、次のとおりとする。
(1) 請求額が380,000円以上の場合は、出産育児一時金の全額を医療機関等により指定された口座に支払うこと。
(2) 請求額が380,000円未満の場合は、当該請求額を医療機関等により指定された口座に支払い、当該請求額と380,000円の差額については、被保険者に支払うこと。
(その他)
第6条 受取代理ができる医療機関等については、日本国内の医療法で定められる医療機関等に限る。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日訓令第4号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。