○池田町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成17年3月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、池田町国民健康保険条例(昭和34年池田町条例第2号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 この規則による資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす池田町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、出産費資金貸付申請書(様式第1号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 前条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、審査の上、貸付けの可否及び貸付けの額を決定する。

2 前項の規定による貸付けの決定を受けた者は、貸付金の受領と引換えに出産費資金貸付金借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付額)

第5条 貸付金の額は、出産育児一時金支給見込額の80パーセントを限度とする。この場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還しなければならない。

(償還方法)

第8条 貸付金の償還方法は、出産育児一時金の支給のとき一括償還するものとする。

2 町長は、出産育児一時金の支給のとき出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給する。

(即時償還)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は、直ちに貸付金の全額を償還しなければならない。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成17年3月22日 規則第1号

(令和4年6月16日施行)