○池田町国民健康保険医療費一部負担金貸付規則

昭和60年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、池田町国民健康保険被保険者の保険診療に要した一部負担金が著しく高額である場合に、その費用の一部を貸し付けることにより、被保険者の経済生活の安定と保健増進に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 この規則による貸付金の貸付対象者は、池田町国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主であって、一部負担金の支払が困難である者とする。

(貸付申請)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、医療費一部負担金貸付申請書(様式第1号)に療養取扱機関の発行した請求書又は領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、審査の上、貸付けの可否及び貸付金の額を決定する。

2 前項の規定による貸付けの決定を受けた者は、貸付金の受領と引換えに医療費一部負担金貸付金借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付額)

第5条 貸付金の額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により支給を受けるべき高額医療費額の80パーセント以内の額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合を除き、当該貸付金の額が30,000円未満のときは、貸付けを行わない。

(貸付利率)

第6条 貸付金の利子は、無利子とする。

(償還)

第7条 貸付金の償還方法は、高額療養費の支給のとき、一括償還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、償還すべき金額が高額療養費として支給を受けるべき金額より大きいときは、医療費一部負担金貸付金返還通知書(様式第3号)による通知のあった日から10日以内に当該差額に相当する貸付金を返還しなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町国民健康保険医療費一部負担金貸付規則

昭和60年3月19日 規則第1号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和60年3月19日 規則第1号
令和4年6月16日 規則第5号