○池田町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成15年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づき、町が行う居宅支援の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第2条 町長が、法第21条の6に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第1号による支援依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第2号による支援決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

2 町長は、法第21条の6に規定する措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第3号による支援変更決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第4号による支援終了決定通知書を当該保護者に送付するとともに、様式第5号による支援終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第3条 法第21条の6に規定する措置を採った場合における法第56条第2項の規定に基づき被措置児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

2 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により、前条の算定した額を納入することが困難であると認めるときは、当該保護者又は扶養義務者の申出に基づき、当該算定額の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

池田町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成15年3月28日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第8号