○池田町重症心身障害児(者)福祉手当支給要綱

昭和61年6月27日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 申請及び決定等(第15条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)について、重症心身障害児(者)福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害児(者)の福祉増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において「障害児(者)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又はその保護者が交付を受けた者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める等級が3級以上に該当し、さらに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において、次の又はのいずれかに該当すると判定された者

 別表第1の「1動作機能の評価基準」の評価「0」が、同表起居、移動動作の全項目中15項目以上で知能指数がおおむね75以下の者

 別表第1の「2起居、移動動作」の3から16の項目中評価「1」以下が13項目以上で、知能指数がおおむね50以下の者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、次の又はのいずれかに該当すると判断された者

 重度の知的障害児(者)であって、知能指数がおおむね35以下の者

 15歳未満の知的障害児であって、別表第2の行動面若しくは保健面において1度ないし2度を1個以上有する者

 15歳以上の知的障害者であって、別表第2において1度ないし2度を1個以上有する者

(3) 身体障害者手帳所持者で、規則別表に定める等級が2級以上に該当する者

2 この要綱にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(支給要件)

第3条 町長は、本町に居住する障害児(者)と同居して、これを介護し、かつ、生計を維持する者(これらの者を特定できないときは、障害児(者)の生計を主として維持する者又は障害児(者)を主として介護する者等の中から町長が定めた者)を受給資格者として手当を支給する。ただし、前条第1項第3号に該当する者のうち成年被後見人でない20歳以上の障害(者)については、当該障害(者)を受給資格者として手当を支給する。

2 前条第1項の規定にかかわらず、障害児(者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第1種社会福祉事業の施設(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)に基づく国立療養所(重症心身障害児及び進行性筋萎縮症者病棟)を含む。)に入所されているもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児法」という。)第3条に規定する特別児童扶養手当、特児法第17条に規定する障害児福祉手当又は特児法第26条の2に規定する特別障害者手当を受けることができるとき。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受けることができるとき。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第11条第1項各号に規定する給付を受けることができるとき。

(5) 障害児(者)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族の有無及び数に応じて特児法第20条に定める額を超えるとき。

(6) 障害児(者)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の前年の所得又は障害児(者)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該障害児(者)の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族の有無及び数に応じて特児法第21条に定める額以上であるとき。

(手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、3,000円とする。

第5条 受給資格者は、手当を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

第6条 手当の支給は、前条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が、災害その他やむを得ない理由により前条の規定による受給の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年10月及び4月の2期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払わなければならなかった手当又は支給しなければならない事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。

(支給の制限)

第7条 手当は、障害児(者)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて特児法第20条に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

第8条 手当は、障害児(者)の配偶者の前年の所得又は障害児(者)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該障害児(者)の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特児法第21条に定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

第9条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害児(者)又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財等につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。

2 前項の規定により、同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を町に返還しなければならない。

(1) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて第7条に規定する特児法第20条に定める額を超えること

当該被災者に支給された手当

(2) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて前条に規定する特児法第21条に定める額以上であること

当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当

第10条 第7条第8条及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特児法第23条の規定を準用する。

第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が正当な理由がなくて、第27条の規定による命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 受給者が当該障害児(者)の介護を著しく怠っているとき。

(手当の支払の一時差止め)

第12条 受給者が、正当な理由がなくて第19条及び第21条から第23条までの規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。

(未支払手当の支払)

第13条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、次の各号により支払うものとする。

(1) 第3条第1項本文に規定する受給資格者が死亡したときは、その者が介護していた障害児(者)

(2) 第3条第1項ただし書に規定する受給資格者が死亡したときは、その者の配偶者又は扶養義務者で、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者

(不正利得の返還命令)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第2章 申請及び決定等

(受給の申請)

第15条 受給資格者は、手当を受給しようとするときは、重症心身障害児(者)福祉手当申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 障害児(者)の戸籍の謄本又は抄本及び障害児(者)の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届(様式第2号)

(3) 前号に規定した書類の所得については障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条第1項第4号及び第5号の規定を準用する。この場合において、同項第4号イ中「法第20条」とあるのは「第7条」と、同号ニ及び第5号ハ中「法第22条第1項」とあるのは「第9条第1項」と、「障害児福祉手当被災状況書(様式第4号)」とあるのは「重症心身障害児(者)福祉手当被災状況書(様式第3号)」と、同項第5号中「法第21条」とあるのは「第8条」と、「受給資格者」とあるのは「障害児(者)」と読み替えるものとする。

(第2条第1項の判定等の手続)

第16条 町長は、前条に規定する受給の申請があったときは、当該障害児(者)について児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長又は福祉事務所長に第2条第1項に規定する障害児(者)に該当するかの判定又は認定を判定(認定)依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年2月25日婦第304号)に基づく療育手帳総合判定基準により「A」と判定された者にあっては、同手帳により認定するものとし、第2条第1項第3号に該当すると認められる障害児(者)にあっては、身体障害者手帳により認定するものとする。

第17条 町長は、受給の申請があった場合において受給資格の決定をしたときは、受給資格者にその旨を重症心身障害児(者)福祉手当受給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、重症心身障害児(者)福祉手当受給者台帳(様式第6号)に所要事項を記入し、認定順に整理番号を付して整理しておかなければならない。

2 町長は、前項の場合において第7条又は第8条の規定により手当を支給しないときは、当該受給資格者にその旨を重症心身障害児(者)福祉手当支給停止、支給停止解除通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(却下の通知)

第18条 町長は、受給の申請があった場合において受給資格がないと認めたときは、申請者にその旨を重症心身障害児(者)福祉手当受給申請却下通知書(様式第8号)で通知しなければならない。

(所得状況の届出)

第19条 受給者は、重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届に第15条第1項第1号に掲げる書類を添えて毎年6月15日から7月15日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、重症心身障害児(者)福祉手当受給申請書に添えて前年の所得に関する重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。

(支給停止の通知)

第20条 町長は、前条の規定により提出された重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届を受理した場合において第7条又は第8条の規定により手当を支給しないときは、当該受給者にその旨を支給停止、支給停止解除通知書で通知しなければならない。

(受給者の変更の届出)

第21条 受給者は、受給者を変更しようとするときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受給者の死亡届)

第22条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、当該死亡の日から14日以内に、重症心身障害児(者)福祉手当受給者死亡届(様式第10号)及び前条の規定による受給者変更届を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第23条 受給者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、速やかに重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第24条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失通知書(様式第12号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による届出義務者)に交付しなければならない。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第25条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理すること。

(受給者台帳の整理)

第26条 町長は、受給資格者から第19条及び第21条から第23条までに規定する書類の提出があったとき又は前条に規定する確認をしたときは、所要事項を受給者台帳に記入し、整理しておかなければならない。

(調査)

第27条 町長は、必要があると認めたときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために、必要な事項に関する書類その他の物件を提出させ、又はこれらの事項に関し、町職員をして受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

(添付書類の省略等)

第28条 町長は、この要綱の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

2 町長は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この要綱の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(その他)

第29条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

2 この要綱中第6条の規定にかかわらず、昭和61年7月31日までに第15条に規定する申請があった者については、昭和61年7月から手当の支給が開始されるものとする。

(平成7年3月28日訓令第5号)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日において現に受給資格のある者に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成12年9月22日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

1 動作機能の評価基準

評定

評価点

動作の型範囲

正常

3

正常の動作ができる

中等度障害

2

速度確実性は不完全

普通のやり方ではないが目的の動作はできる

高度障害

1

辛うじて部分あるいは瞬間的な動作ができる

機能全廃

0

動作ができない

2 起居、移動動作

番号

項目

評価

備考

3

2

1

0

1

寝返りができる

 

 

 

 

 

2

首がすわっている

 

 

 

 

 

3

すわっている

 

 

 

 

 

4

しゃがむ

 

 

 

 

 

5

はう

 

 

 

 

 

6

いざる

 

 

 

 

 

7

立っている

 

 

 

 

 

8

つかまり歩く

 

 

 

 

 

9

椅子にすわる

 

 

 

 

 

10

立ったりすわったりする

 

 

 

 

 

11

平らなところを歩く (前方)

 

 

 

 

 

12

〃         (横に)

 

 

 

 

 

13

〃         (方向を変える)

 

 

 

 

 

14

スロープを昇る

 

 

 

 

 

15

〃    降る

 

 

 

 

 

16

台上(30cm)に登る

 

 

 

 

 

別表第2(第2条関係)

基本的生活能力評価基準

介護の程度

内容

<1度>

常時全ての面で介護が必要

<2度>

常時多くの面で介護が必要

<3度>

時々又は一時的にあるいは一部介護が必要

<4度>

点検、注意又は配慮が必要

日常生活面の介助

基本的生活習慣が形成されていないため、常時全ての面で介護が必要、それがないと生命維持も危ぶまれる。

基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要

基本的生活習慣の形成が不十分なため一部介助が必要

基本的生活習慣の形成が不十分ではあるが、点検助言が必要とされる程度

行動面の監護

多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で常時付添い監護が必要

多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要

行動面での問題に対し、注意したり時々指導したりすることが必要

行動面での問題に対し、多少注意する程度

保健面の監護

身体的健康に厳重な看護が必要

生命維持の危険が常にある。

身体的健康に常に注意、看護が必要

発作頻発傾向

発作が時々あり、あるいは周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護の必要がある

服装等に対する配慮程度

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池田町重症心身障害児(者)福祉手当支給要綱

昭和61年6月27日 訓令第3号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和61年6月27日 訓令第3号
平成7年3月28日 訓令第5号
平成12年9月22日 訓令第5号
令和4年6月16日 訓令第5号