○池田町重度身体障害者住宅改造助成事業要綱

昭和61年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、その費用の一部を助成することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、池田町に住所を有する者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者若しくは肢体不自由者であって町長が特に必要と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本事業以外で当該住宅の改造に係る資金援助を受けている者は、本事業の対象者としないものとする。(重度身体障害者日常生活用具給付等事業住宅改修費、居宅介護住宅改修費、居宅支援住宅改修費及び住宅機能改善支援事業費を除く。)

3 本事業の適用については、当該住宅につき1回限りとする。ただし、対象者の障害が著しく変化する等の理由により、新たに住宅の改造が必要であると認められる場合には、この限りでない。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等を当該身体障害者の障害に応じて第1条の目的達成のため改造した場合にその費用の一部を助成するものとする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、予算の範囲内において前条に要した工事費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、当該額が800,000円を超える場合は800,000円とする。

2 重度身体障害者日常生活用具給付等事業住宅改修費又は居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の対象経費は、本事業の対象経費から除く。

3 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を600,000円とする。また、対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために重度身体障害者日常生活用具給付等事業の助成を受け、さらに本事業における住宅改造を行う場合は、限度額を600,000円とする。

4 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を600,000円とする。

(申請手続)

第5条 助成を受けようとする者は、様式第1号の重度身体障害者住宅改造費助成申請書を町長宛て提出しなければならない。

2 申請を受けた町長は、実地検分の上、改造が当該身体障害者に真に必要かどうか確認し、様式第2号の確認書を作成すること。

3 町長は、申請に当たって身体障害者福祉相談員の意見を徴すること。

4 町長は、申請書等を審査し、様式第3号により申請者宛て結果を通知しなければならない。

(工事の完了)

第6条 申請者は、工事が完了した場合は、様式第4号による工事完了届を提出しなければならない。工事完了届が提出されない場合、その他不正な事実が認められた場合には決定を取り消すことがある。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日訓令第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町重度身体障害者住宅改造助成事業要綱

昭和61年4月1日 訓令第2号

(令和4年6月16日施行)