○池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例
平成18年9月14日
条例第27号
池田町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成8年池田町条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者(児)に医療費の一部を助成することにより、適正な医療を給付し健康保持を図り、重度障害者(児)の福祉増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による医療費の助成の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者(病院、障害者支援施設その他規則で定める施設(以下「施設等」という。)に入院、入所又は入居(以下「入所等」という。)したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、本町以外の市町村から当該施設等に入所等する際に本町の区域内に住所を変更したと認められるものを除く。)であって、規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する被保険者又は組合員と被扶養者(社会保険各法の規定により継続給付を受けているものを含む)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)の1級、2級又は3級に該当する者
(2) 療育手帳の交付を受け、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に限定する障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級に該当する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けた者
(助成)
第3条 町長は、前2条に規定する被保険者又は組合員と被扶養者が、次に掲げる額から社会保険各法の規定により保険者が負担する額を控除した額(以下「負担費用」という。)を支払ったときは、当該負担費用に相当する額を助成するものとする。ただし、第2条第3号に該当する者にあっては、病院又は診療所へ入院しないで行われる医療を受ける場合に必要な費用の額の負担に限るものとし、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等のうち肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、指定医療機関に入所等した者が、当該施設において受ける医療については、療養の給付を受けた場合において負担すべき自己負担金に限るものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(社会保険各法においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する療養に要する額
(2) 健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(社会保険各法におけるこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する入院時食事療養費及び入院時生活療養費の額
(3) 健康保険法第86条第2項(社会保険各法においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する保険外併用療養費の額
(4) 健康保険法第87条第2項(社会保険各法においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する療養費の額
(5) 健康保険法第88条第4項(社会保険各法においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する訪問看護療養費の額
(6) 健康保険法第110条第2項(社会保険各法においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する家族療養費の額
(7) 健康保険法第111条第2項(社会保険各法においてこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する家族訪問看護療養費の額
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法に基づく規約又は定款により、付加給付を受ける定めがある場合は、前項の規定により助成する金額から、当該付加金の額を控除するものとする。
(助成の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、障害者等又は配偶者(婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)若しくは障害者等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)のいずれかの前年の所得(1月から7月までの間において医療機関において受けた療養に係る助成については、前々年の所得)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条及び第21条の規定により定める額以上である場合は、助成は行わない。
(医療費受給資格の登録)
第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に申請して重度障害者(児)医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定による登録をしたときは、規則で定める受給資格証を交付するものとする。
(受給資格証の提示)
第7条 前条の規定により登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受ける際、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の申請)
第8条 受給資格者が、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。この場合において、当該受給資格者の死亡等により、受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が定める者が申請するものとする。ただし、受給資格者が支払う負担費用について、医療に係るレセプトの写し又は医療費助成事業対象者一覧表を作成し、総括表を添付して福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に送付協力する医療機関(以下「協力医療機関」という。)において医療を受けた場合は、この限りでない。
2 町長は、医療機関の情報に基づき、国保連又は支払基金から助成対象者の一部負担金に係る請求があった場合は、申請受給者に代わり当該医療機関に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、申請受給者に対し、助成があったものとみなす。
(助成の決定等)
第9条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、規則を定める通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の場合において、死亡等により当該申請者又は受給資格者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が定める者に交付するものとする。
(届出義務)
第11条 受給資格者は、受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に規則で定めるところにより届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第13条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条に規定する受給資格証の交付を受けている者であって、施行の日(以下「施行日」という。)前に福井県以外の区域から本町の区域内の施設等に住所を変更したと認められる者については、改正後の池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の対象者とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条に規定する受給資格証の交付を受けている者であって、施行日前に施設等に住所を変更したと認められる者については、受給資格証の有効期間内において第2条の対象者とみなす。ただし、第5条に規定する医療費受給資格登録に変更があった場合は、この限りでない。
附則(平成29年12月14日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
この条例による改正後の池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受ける療養に係る助成については、なお従前の例による。