○池田町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本町が保険料を徴収する被保険者等)

第2条 町は、次に掲げる被保険者又はその連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)から保険料を徴収する。

(1) 町内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際町内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際町内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際町内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により町内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る納期等)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。

3 連帯納付義務者に係る納期は、前2項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

4 前2項の規定により納期を定めたときは、町長は、その保険料の納付義務者(被保険者又は連帯納付義務者をいう。以下同じ。)に納期を通知しなければならない。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第4条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第5条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合であって、当該納付金額が2,000円以上であるときは、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときはこれを切り捨てる)につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、当該延滞金の額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の規定による延滞金の額を減額し、又は免除することができる。

(被保険者の便益の増進を図るための措置)

第6条 町は、福井県後期高齢者医療広域連合との協議により、被保険者の便益の増進を図るため、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、次に掲げる事務のうち必要があると認めるものを行うことができる。

(1) 福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福井県後期高齢者医療広域連合条例第21号。以下「広域連合条例」という。)第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請の受付

(2) 広域連合条例第17条の規定による通知に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対して福井県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免の申請の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免の申請に対して福井県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(罰則)

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

3 前2項の規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の額の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成30年3月16日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

池田町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第2号

(令和2年6月19日施行)