○すこやか介護用品支給事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第 号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護高齢者等に介護用品等を支給することにより、安らかでより快適な生活を保障するとともに、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図り、もって要介護高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、池田町とする。

(対象者)

第3条 65歳以上の者で池田町に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護(要支援)認定において、要支援状態又は要介護状態と認定された者とする。

(実施内容)

第4条 対象者に対して介護用品を支給する。対象品目は、紙おむつ(フラット・パンツ・パット)とする。

(支給方法)

第5条 介護用品の支給に当たっては、「すこやか介護用品引換券」(様式第1号)をもって支給するものとする。

(支給限度)

第6条 介護用品の支給限度は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 要介護1以上で町民税非課税世帯 1箇月 6,000円

(2) 要介護1以上で町民税課税世帯 1箇月 4,000円

(3) 要支援1・2(非課税、課税) 1箇月 2,000円(支給対象者の生活状況により、町長が必要と認めた場合、その支給限度額を変更することができる。)

(申請の手続)

第7条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「すこやか介護用品支給申請書」(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(支給対象者の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、支給の要否を決定し、「すこやか介護用品支給決定通知書」(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用異動の届出)

第9条 申請者は、住所を変更したとき、介護用品を使用する必要がなくなったとき、又は中断するに至ったときは、「すこやか介護用品支給事業利用者異動届」(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(事業者の指定手続)

第10条 すこやか介護用品支給事業の対象品目を「すこやか介護用品引換券」により販売しようとする者(以下「指定事業者」という。)は、「すこやか介護用品取扱事業者申請書」(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(事業者の指定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、指定の要否を決定し、「すこやか介護用品取扱事業者指定通知書」(様式第6号)により、指定事業者に通知するものとする。

(指定事業者異動の届出)

第12条 指定事業者は、住所を変更したとき、取扱介護用品の変更があったとき、又は事業を休止するに至ったときは、「すこやか介護用品取扱事業者異動届」(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 池田町ねたきり老人介護用品支給事業実施要綱(平成4年池田町訓令第1号)は、廃止する。

(平成16年3月29日訓令第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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すこやか介護用品支給事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令

(令和4年6月16日施行)